みんなで「移動(訪問)火葬車」の不使用宣言を!
移動火葬車は使いません
移動(訪問)火葬車の道路交通法違反です。
陳情趣旨
道路で火葬を行う行為は違反です。
国の法律で『道路交通法』というものがあります。これによると、道路を業務等で使用する場合には警察署に申請して、道路使用許可の取得が必要になります。
移動(訪問)火葬車は、この道路上での火葬行為を道路交通法に基づき『道路使用許可』の申請を通しているのでしょうか?
焼き芋販売などの『流し営業』という形では移動(訪問)火葬車は認められないと考えます。
T.
炉内の温度は火葬中800℃以上に上がる為、移動してしまうとバーナー管理ができない。炉の破損の可能性があり安全面での不安がある。
U.
煙突から出る排気は高温であり、煙突上部に電線があると熱で溶けてしまう可能性が高い。
V.
煙突からまれに火花が上がる事があり煙突上部に木々があると火災の恐れがある。
W.
火葬時間は最低でも1時間はかかるので、その間は駐車となる。運転手が近くにいても移動ができないので停車ではなく駐車扱いとなる。
以上の点から移動(訪問)火葬車は流し営業はできませんので道路使用許可の申請が必要のはずです。
陳情項目
1、
全国の(訪問)火葬車に道路使用許可の申請をするよう行政は指導するべきである。
copyright © nihon doubutsu reien rengou All Rights Reserved.